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名古屋・愛知の店舗売却・居抜き売却・造作譲渡
造作代金を受け取ったら終わりではありません。鍵、厨房設備、リース品、残置物、ライフライン、引渡確認書など、居抜き売却の最終日に確認したいポイントを解説します。
居抜き売却で買主が決まり、造作譲渡契約を締結。
残代金の支払いも終わり、いよいよ店舗の引渡し。
そこで、
という疑問が出てきます。
居抜き売却では、引渡し時の確認不足によって、契約後に売主・買主の認識違いが起きることがあります。
今回は、名古屋・愛知で店舗売却・居抜き売却・造作譲渡を扱う株式会社サンコー不動産が、居抜き店舗の引渡しで確認したいポイントを実務目線で解説します。
居抜き売却では、現在のテナントから次のテナントへ、内装・厨房設備・什器備品などを引き継ぎます。
ただし、実務上は次の2つを分けて考える必要があります。
造作譲渡契約と建物賃貸借契約は別の契約です。
そのため、設備を受け取ったからといって、買主が賃貸借契約開始前から自由に店舗を使用できるとは限りません。
引渡し時に最初に確認したいのが造作譲渡代金です。
例えば、
であれば、残代金250万円の着金を確認してから正式に引き渡す方法が分かりやすいです。
「振り込みました」という連絡だけでなく、売主側で実際の入金を確認します。
残金未払いのまま鍵・設備を先に渡すと、売主に未回収リスクが残ります。
残代金着金確認 → 引渡し
という順番を契約段階で決めておきましょう。
鍵は「渡した・渡していない」だけでなく、種類と本数まで確認しておきます。
例えば入口鍵3本のうち2本しかない場合は、その時点で確認しておいた方が安全です。
貸主・管理会社所有の鍵やセキュリティカードが含まれる場合は、返却・再交付方法も確認します。
造作譲渡契約書や別紙の設備一覧に記載された設備が、実際に店舗内に残っているか確認します。
注意したいのが、閉店作業中に売主が誤って譲渡対象設備を持ち出したり処分してしまうケースです。
契約締結後は、買主へ残す物と売主が持ち出す物を明確に分けておくことが重要です。
中古設備を現況渡しとする場合でも、引渡日時点の状態を双方で確認しておくと安心です。
例えば、
などの状態を確認します。
売主が把握している故障や不具合がある場合は、
など、分かっている範囲で記録しておきます。
引渡し後の故障まで保証するかどうかは、造作譲渡契約書の内容によります。
設備が壊れていても居抜き売却できる?現況渡しの注意点はこちら
店舗内の設備がすべて売主所有とは限りません。
特に、
などはリース・レンタル・貸与品の場合があります。
第三者所有物を誤って譲渡してしまわないよう、引渡し前に自己所有・リース・レンタル・貸与品を最終確認します。
居抜き店舗では、厨房設備以外にも細かな物が多数残ります。
買主が「全部残してほしい」と希望する場合もあれば、「大型設備だけでいい」という場合もあります。
ここで重要なのが、残置物とゴミを区別することです。
売主が不要になった物をすべて残してしまうと、買主から処分を求められる可能性があります。
契約時または引渡し前に、
「店舗内に残る物は買主が現況で引き受ける」
など、残置物の扱いを明確にしておくと安心です。
居抜きだからといって、売主の私物や個人情報まで引き渡すわけではありません。
などは引渡し前に回収します。
特に顧客情報や従業員情報などの個人情報は、店舗に残さないよう注意しましょう。
ライフラインの契約切替も、引渡し前に調整しておきたい項目です。
売主が早く解約しすぎると、買主が設備確認や開業準備を行えない場合があります。
反対に、売主名義のまま買主が使用すると、引渡し後の料金まで売主へ請求される可能性があります。
を確認します。
必要に応じて、引渡し当日のメーター数値を写真で残しておく方法もあります。
看板本体を譲渡しても、現在の屋号・ロゴ・ブランドまで自動的に買主へ移るとは限りません。
例えば、
などです。
これらまで引き継ぐ場合は、単なる造作譲渡ではなく別途合意が必要になる場合があります。
看板という「物」と、屋号・ブランド等の「権利」は分けて考えることが大切です。
店舗の引渡しは売主と買主だけで完結しないこともあります。
次の借主については、新しい賃貸借契約に基づいて、
などの条件があります。
特に将来退去する際、今回取得した造作・設備を当然に次の借主へ残せるとは限りません。
退去時は、買主と貸主との賃貸借契約や貸主の承諾内容に従うことになります。
造作譲渡契約書とは別に、引渡し当日に引渡確認書を作っておくと安心です。
引渡確認書は、
「契約した設備を引き渡した」
「買主が現況を確認して受け取った」
という事実を記録する書類です。
例えば、
などを記載します。
設備一覧がある場合は、別紙として引渡確認書とセットにすると分かりやすくなります。
引渡日時点の状態を写真で残しておくのもおすすめです。
などを撮影しておけば、後から「この設備はなかった」「この傷は引渡し後にできた」といった問題が生じた際の確認資料になります。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 残代金の着金確認 |
| 2 | 店舗内の現況確認 |
| 3 | 設備一覧と現物の照合 |
| 4 | 残置物・リース品確認 |
| 5 | 鍵の種類・本数確認 |
| 6 | 電気・ガス・水道確認 |
| 7 | 写真撮影 |
| 8 | 引渡確認書へ署名・押印 |
契約上、売買代金全額の支払いと引渡し完了をもって所有権移転とする場合は、引渡確認書によって完了時点も確認しやすくなります。
| □ 残代金の着金を確認した |
| □ 鍵の種類・本数を確認した |
| □ 設備一覧と現物を照合した |
| □ 故障・不具合を確認した |
| □ リース・レンタル品を確認した |
| □ 買主が引き継ぐ残置物を確認した |
| □ 売主の私物・書類を撤去した |
| □ 電気・ガス・水道を確認した |
| □ 引渡日時点の写真を撮影した |
| □ 引渡確認書を取り交わした |
居抜き売却は、買主が決まり造作譲渡契約を締結しただけでは終わりではありません。
最後に、
を整理して初めて取引完了となります。
特に設備点数の多い飲食店では、記憶だけを頼りに引渡しをすると認識違いが起こりやすくなります。
造作設備一覧+引渡確認書+写真
を使い、引渡日時点の状態を記録しておくのがおすすめです。
居抜き売却では、造作代金を受け取ることだけでなく、「何を、どの状態で、いつ引き渡したか」まで明確にすることが大切です。
名古屋・愛知の店舗売却・居抜き売却
株式会社サンコー不動産では、名古屋市・愛知県を中心に、店舗売却・居抜き売却・造作譲渡をサポートしています。
「買主は決まったけど引渡し方法が分からない」
「設備一覧を作りたい」
「リース品と売却設備を整理したい」
「残置物をどこまで残していい?」
「引渡確認書を作りたい」
という段階でもご相談いただけます。
買主募集だけでなく、貸主・管理会社との調整、造作譲渡契約、代金決済、設備確認、鍵の受渡し、引渡確認まで実務ベースでサポートいたします。
※本記事は店舗売却・居抜き売却・造作譲渡に関する一般的な情報提供を目的としています。設備の所有区分、契約不適合責任、原状回復、残置物、賃貸借契約との関係等は個別の契約内容によって異なります。実際の取引では、造作譲渡契約書・賃貸借契約書・貸主・管理会社の意向等をご確認ください。