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名古屋・愛知の店舗売却・居抜き売却・造作譲渡
閉店を公表する前でも、情報の公開範囲や内覧方法を工夫しながら居抜き売却を進められる場合があります。
店舗の閉店・移転を考えていても、すぐに周囲へ知らせられるとは限りません。
このような理由から、閉店を正式に決める前や営業中の段階で、居抜き売却の相談をされる店舗オーナーは少なくありません。
結論からいうと、営業中でも居抜き売却を進めることは可能です。
ただし、店舗名や詳細住所を一般公開したまま募集すると、従業員・常連客・取引先などに情報が伝わる可能性があります。
そのため、営業中の居抜き売却では、通常の店舗募集以上に「誰に、どの段階で、どこまで情報を出すか」を設計することが重要です。
今回は、名古屋・愛知で店舗売却・居抜き売却を行う株式会社サンコー不動産が、営業を続けながら秘密を守って買主候補を探す方法を実務目線で解説します。
営業中の店舗でも、居抜き売却の査定や買主募集を進めることは可能です。
むしろ居抜き売却では、閉店してから買主を探すより、営業している段階から準備を始めることで募集期間を確保しやすくなります。
例えば賃貸借契約に「6か月前解約予告」がある場合、先に解約通知を出してしまうと、その日から退去期限までの時間が進みます。
その間に、
まで進める必要があります。
そのため、閉店・移転を考え始めた段階で、まず居抜き売却できる可能性を確認しておくことが重要です。
閉店予定が早い段階で周囲へ伝わると、店舗運営に影響する場合があります。
閉店時期や今後の雇用が確定する前に情報が広がると、スタッフが不安を感じ、退職につながる可能性があります。
まだ数か月営業する予定でも、「もうすぐ閉店するらしい」と情報が広がると来店数へ影響することがあります。
仕入先や取引先に情報が伝わることで、支払条件や取引条件について確認を求められることも考えられます。
そのため営業中の売却では、必要な相手に必要な情報だけを段階的に開示することが大切です。
営業中の居抜き売却では、最初から店舗名や詳細住所を一般公開せずに募集する方法があります。
例えば公開情報を、
と分ける方法です。
問い合わせがあったからといって、全員へ詳細住所を伝える必要はありません。
業態、出店時期、予算、資金計画などを確認し、実際に検討可能性がある候補者へ段階的に情報を開示します。
店舗名を消しただけでは匿名にならないケースがあります。
例えば、特徴的な外観、看板、ビル名、隣接店舗、道路形状などから店舗が特定されることがあります。
営業中に秘密で募集する場合は、
などの対応を検討します。
「住所を載せていないから大丈夫」と考えず、写真から特定されないかまで確認することが重要です。
匿名で募集できても、最終的に買主候補は実際の店舗を確認する必要があります。
そこで重要になるのが内覧ルールです。
一般のお客様として営業中に突然来店し、厨房を見たり店内写真を撮ったりすれば、スタッフが不審に感じる可能性があります。
そのため、候補者へは事前に事情を説明し、不動産会社を通じて日時を調整する方が安全です。
営業中の店舗では、問い合わせがあった全員を内覧させる必要はありません。
まず、
などを確認します。
条件が大きく合わない候補者まで店舗へ案内すると、情報漏えいのリスクだけが増えてしまいます。
秘密売却では、問い合わせ数の多さだけでなく、候補者を選別してから詳細情報・内覧へ進めることが重要です。
営業中の店舗売却で非常に重要なのが、貸主・管理会社への相談です。
居抜き売却は、現在の借主と買主だけで完結するものではありません。
最終的に次の借主が店舗へ入居するためには、貸主・管理会社の承諾、新借主の入居審査、新たな賃貸借契約が必要になります。
ただし、まだ閉店自体を最終決定していない段階で、いきなり解約通知を出す必要があるとも限りません。
まず賃貸借契約書の解約予告・原状回復条項を確認し、不動産会社と進め方を整理したうえで貸主へ相談する方法があります。
解約通知を提出すると、原則として契約上の退去期限が決まります。
例えば6か月前予告であれば、その期間内に次の借主候補を見つけ、貸主審査や契約まで進める必要があります。
買主が見つからなければ、最終的に原状回復して退去する可能性があります。
そのため、
という流れを検討することが大切です。
店舗を閉店すると決めたら何からする?解約・原状回復・居抜き売却の流れはこちら
従業員へ閉店を伝える時期は、雇用契約、シフト、閉店時期などによって異なります。
店舗売却の観点では、買主候補を探し始めた時点で必ず全従業員へ公表しなければならないわけではありません。
ただし、閉店・退職等が具体化した場合には、労働関係法令や雇用契約に基づいた対応が必要です。
売却の秘密管理と、従業員への適切な説明は別の問題として考えましょう。
営業中の店舗には、閉店後には分かりにくくなる情報があります。
閉店後に設備を止め、店内が暗くなった店舗より、営業している状態の方が買主に利用イメージを持ってもらいやすい場合もあります。
また、設備を先に処分すると居抜き店舗としての価値が下がる場合があるため、売却可能性を確認する前に厨房機器や什器を撤去するのは慎重に判断してください。
同じ店舗情報が複数媒体・複数業者から公開されると、店舗が特定されやすくなる場合があります。
特徴的な建物や看板、周辺店舗から簡単に特定されることがあります。
興味本位の問い合わせまで案内すると情報が広がるリスクがあります。
営業時間中に電話が入る、店舗へ直接訪問されるなど、秘密管理が難しくなることがあります。
退去期限が決まり、十分な募集期間を確保できなくなる場合があります。
| □ 賃貸借契約書の解約予告期間を確認した |
| □ 原状回復条件を確認した |
| □ 店舗名・住所の公開範囲を決めた |
| □ 写真から店舗が特定されないか確認した |
| □ 内覧できる曜日・時間を決めた |
| □ 譲渡する設備・リース品を整理した |
| □ 貸主への相談時期を整理した |
営業中でも居抜き売却を進めることは可能です。
重要なのは、最初からすべての情報を公開するのではなく、
という形で秘密管理をしながら進めることです。
店舗売却を検討している段階で、従業員や常連客へ閉店予定を知らせる必要はありません。
むしろ、閉店・解約・原状回復を進めてから相談するより、営業中の早い段階で居抜き売却できる可能性を確認しておくことで選択肢を増やせる場合があります。
名古屋・愛知の店舗売却・居抜き売却
株式会社サンコー不動産では、名古屋市・愛知県を中心に、飲食店・カフェ・居酒屋・バー・美容室などの店舗売却、居抜き売却、造作譲渡をサポートしています。
「従業員にはまだ知られたくない」
「常連客に閉店予定を知られたくない」
「店舗名・住所を伏せて募集したい」
「まだ大家さんへ解約通知を出していない」
「営業しながら次の借主候補を探したい」
という段階からでもご相談いただけます。公開する情報・内覧方法・貸主への相談時期まで、状況に合わせて進め方をご提案します。
※本記事は店舗売却・居抜き売却に関する一般的な情報提供を目的としています。居抜きでの引継ぎ可否、解約、原状回復、次テナントの入居等は賃貸借契約の内容、貸主・管理会社の意向、買主の審査結果等によって異なります。個別物件については契約内容を確認したうえで進める必要があります。