居抜き売却・造作譲渡の手数料はいくら?誰が払う?仲介手数料との違い|名古屋

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2026年10月20日

居抜き売却・造作譲渡の手数料はいくら?誰が払う?仲介手数料との違い|名古屋

居抜き売却・造作譲渡の手数料はいくら?誰が払う?仲介手数料との違い|名古屋

名古屋の店舗売却・居抜き売却ガイド

造作譲渡金とは別に
「手数料」がかかるの?

居抜きで店舗を売却するとき、内装や厨房設備などの「造作譲渡金」とは別に、造作売買を仲介・サポートする会社への手数料が発生する場合があります。また、次の借主が店舗を借りる際の「賃貸仲介手数料」とも別の費用です。

造作譲渡金とは別
設備・内装そのものの代金と、取引サポートの手数料は別です。
仲介手数料とも別
店舗の賃貸借仲介と造作売買では、対象となる取引が異なります。
当社は8%
サンコー不動産では造作譲渡金の8%、最低8万円です。
この記事で分かること
✓ 造作譲渡手数料とは何か
✓ 造作譲渡金との違い
✓ 売主・買主のどちらが支払うのか
✓ 賃貸仲介手数料との違い
✓ なぜ2種類の手数料が発生するのか
✓ サンコー不動産の造作売買手数料
✓ 契約前に確認したい費用

結論|造作譲渡手数料と仲介手数料は別の費用です

居抜き売却では、大きく分けて2つの取引が同時に進むことがあります。

① 現借主と次の借主との「造作譲渡」
内装、厨房設備、什器、家具などを売買する取引。

② 貸主と次の借主との「店舗賃貸借契約」
次の事業者が店舗を借りるための契約。

この2つは関連していますが、契約としては別のものです。

そのため、造作売買に関する「造作譲渡手数料」と、賃貸借契約を仲介する「仲介手数料」の両方が発生するケースがあります。

ポイント
「同じ店舗だから手数料も1種類」とは限りません。
造作売買と賃貸借契約は、それぞれ対象となる取引が異なります。

そもそも造作譲渡金とは?

造作譲渡金とは、現在の店舗オーナーが所有している内装や設備などを、次の店舗事業者へ譲渡する際の売買代金です。

例えば飲食店なら、

・厨房設備
・冷蔵庫、冷凍庫
・製氷機
・フライヤー
・シンク、作業台
・カウンター
・テーブル、椅子
・照明
・エアコン
・内装造作

などが譲渡対象になることがあります。

例えば造作譲渡金が300万円なら、この300万円は基本的に「店舗の内装や設備等を取得するための代金」です。

造作譲渡を仲介・サポートする会社への手数料とは別になります。

造作譲渡手数料とは?

造作譲渡手数料とは、居抜き店舗の売買を成立させるための業務に対して支払う手数料です。

実際の居抜き売却では、単に売主と買主を紹介するだけではありません。

✓ 店舗売却の相談・査定
✓ 造作譲渡価格の検討
✓ 店舗募集資料の作成
✓ 買主候補の募集
✓ 内覧調整
✓ 価格交渉
✓ 設備内容の整理
✓ リース・貸与品等の確認
✓ 貸主・管理会社との調整
✓ 入居申込みとの連携
✓ 造作譲渡契約書の作成・調整
✓ 代金決済・店舗引渡しの調整

といった複数の業務があります。

特に居抜き売却では、造作だけ売れば終わりではなく、買主が「次の借主」として貸主の審査を受け、賃貸借契約まで成立させる必要があります。

造作譲渡手数料は誰が払う?

誰が手数料を負担するか、金額をどのように設定するかは、造作売買を取り扱う会社や契約内容によって異なります。

サンコー不動産では、造作を譲渡する売主側、造作を取得する買主側の双方について、当社規定に基づく造作売買手数料を設定しています。

これは、売主側には店舗売却・買主募集・条件調整等のサポートがあり、買主側にも設備内容の確認、譲渡条件の整理、契約・引渡し調整等の業務があるためです。

契約前に必ず確認しましょう。
造作譲渡金だけを見て契約を進めるのではなく、「手数料はいくらか」「誰が負担するか」「いつ発生するか」まで確認しておくことが重要です。

サンコー不動産の造作売買手数料

当社規定

造作譲渡金額の8%

最低手数料 8万円

例えば、造作譲渡金が300万円の場合、

造作譲渡金 3,000,000円
×
8%
=
造作売買手数料 240,000円

となります。

※具体的な請求額、税区分、支払時期等については、個別の契約・請求書をご確認ください。

賃貸の仲介手数料とは何が違う?

ここが最も質問されやすいポイントです。

「造作譲渡手数料を払うなら、仲介手数料は不要なのでは?」 と思われることがあります。

しかし、両者は対象となる契約が違います。

造作譲渡手数料 賃貸仲介手数料
対象 内装・設備等の売買 店舗の賃貸借契約
主な契約 造作譲渡契約 建物賃貸借契約
主な業務 造作査定・募集・交渉・設備整理・売買契約・引渡し 物件紹介・申込み・貸主調整・重要事項説明・賃貸借契約

つまり、

造作譲渡手数料
= 店舗内の内装・設備を売買する取引への手数料

賃貸仲介手数料
= その店舗を借りるための賃貸借契約への手数料

という違いがあります。

なぜ居抜き売却では2つの契約が必要になる?

通常の店舗賃貸なら、貸主と借主が賃貸借契約を結べば店舗を借りることができます。

一方、居抜きでは、現在の借主が所有している設備や内装を次の借主へ引き継ぎます。

そのため、

貸主 → 新借主
店舗を貸す「賃貸借契約」

現借主 → 新借主
内装・設備を譲る「造作譲渡契約」

という2つの関係が存在します。

新借主が造作を購入しても、貸主から店舗を借りる承諾が得られなければ、その場所で営業することはできません。

だからこそ、居抜き売却では造作売買と賃貸借契約を連動して進めることが重要です。

「300万円で売れた=300万円がそのまま手取り」ではない

売主側が特に注意したいポイントです。

例えば造作譲渡金300万円で買主が決まった場合でも、必要な手数料やその他費用があれば、実際の手取りは300万円そのままではありません。

店舗売却では、造作価格だけではなく、

✓ 造作譲渡金
✓ 造作売買手数料
✓ 解約までの賃料
✓ 原状回復費用の有無
✓ 残置物処分費
✓ その他契約条件

まで含めて考える必要があります。

重要なのは、造作を「いくらで売れたか」だけではなく、最終的に売主の負担がいくら減り、いくら手元に残るかです。

買主側も「造作代だけ」で考えない

買主側も同様です。

例えば造作譲渡金200万円の店舗でも、実際の出店時には、

・造作譲渡金
・造作売買手数料
・保証金・敷金
・礼金等
・賃貸仲介手数料
・保証会社費用
・火災保険
・前家賃
・追加内装工事
・設備修理・交換費

などが必要になる可能性があります。

そのため、買主候補へは造作価格だけではなく、店舗取得に必要な初期費用全体を早めに説明しておくことが大切です。

手数料が発生しても居抜き売却するメリットはある?

手数料だけを見ると「費用がかかる」と感じるかもしれません。

しかし居抜き売却では、造作を次の借主へ引き継げることで、

✓ 造作譲渡金を受け取れる可能性がある
✓ 原状回復・解体費を抑えられる可能性がある
✓ 厨房設備等の処分費を抑えられる可能性がある
✓ 次の借主への引継ぎがスムーズになる場合がある
✓ 退去時の経済的負担を減らせる可能性がある

というメリットがあります。

造作売買手数料だけではなく、居抜きで売却した場合と、スケルトン返しをした場合の総額で比較することが重要です。

手数料よりも「高く売ること」だけを優先しない

売主としては、できるだけ高い造作価格で売りたいものです。

しかし、造作価格を高く設定しすぎて買主が見つからなければ、解約期限が近づき、最終的に原状回復して退去しなければならないこともあります。

例えば、

造作300万円で3か月待つ
↓
買主が決まらない
↓
退去期限到来
↓
造作譲渡金0円
+
原状回復費が発生

という結果になる可能性もあります。

手数料率だけを見るのではなく、適正価格で買主を見つけ、契約・引渡しまで成立させられるかを見ることが大切です。

契約前に確認したい費用チェックリスト

① 造作譲渡金はいくらか
② 造作売買手数料はいくらか
③ 誰が手数料を支払うのか
④ 賃貸仲介手数料はいくらか
⑤ 保証金・敷金・礼金等はいくらか
⑥ 保証会社等の費用はいくらか
⑦ 支払時期はいつか
⑧ 賃貸借契約が成立しなかった場合はどうなるか

特に買主側は、内覧時に造作価格だけを確認するのではなく、店舗取得に必要な総額を確認しておくと安心です。

買主が見つかった後の流れ

造作価格と手数料について合意しても、居抜き売却はまだ完了ではありません。

造作条件の確認
↓
店舗への入居申込み
↓
保証会社・貸主審査
↓
賃貸条件の確定
↓
造作譲渡契約・賃貸借契約
↓
代金決済
↓
店舗・設備の引渡し

買主が店舗を正式に借りられること、造作譲渡契約が成立すること、代金と引渡しの条件が一致していることを確認して進めます。

よくある質問

Q.造作譲渡金と手数料は同じものですか?

違います。造作譲渡金は内装・設備等そのものの売買代金で、造作売買手数料はその取引を仲介・サポートする業務に対する費用です。

Q.造作譲渡手数料と仲介手数料は両方かかりますか?

造作売買と店舗賃貸借の両方を仲介・サポートする場合、それぞれの契約に応じた手数料が発生することがあります。契約前に費用明細をご確認ください。

Q.手数料は買主だけが払うのですか?

負担方法は会社や契約によって異なります。サンコー不動産では当社規定に基づき、売主・買主それぞれについて造作売買手数料を設定しています。

Q.サンコー不動産の造作売買手数料はいくらですか?

当社では造作譲渡金額の8%、最低8万円としております。具体的な金額については査定・契約前にご説明いたします。

Q.造作を無料で譲る場合はどうなりますか?

無償譲渡の場合でも契約・設備確認・賃貸借との調整が必要となることがあります。手数料の取扱いについては、個別の条件をご確認ください。

Q.査定を依頼したら必ず契約しないといけませんか?

まず店舗の状況や造作設備を確認し、売却方法や価格をご相談いただけます。条件を確認したうえで売却方法をご判断ください。

まとめ|手数料は「何の取引に対する費用か」を確認する

居抜き売却では、造作譲渡金、造作売買手数料、賃貸仲介手数料など、名称の似た費用が出てきます。

しかし、それぞれ目的が異なります。

造作譲渡金
内装・厨房設備等を購入する代金

造作売買手数料
造作売買を成立させるための仲介・契約・調整等の費用

賃貸仲介手数料
次の借主が店舗を借りる賃貸借契約に関する仲介費用

店舗売却では、「手数料がいくらか」だけではなく、造作譲渡金から費用を差し引いた最終的な手取りや、原状回復費をどこまで抑えられるかまで含めて判断することが重要です。

また買主側も、造作価格だけでなく、賃貸契約に必要な初期費用まで含めた総額を確認しておきましょう。

居抜き売却・造作譲渡をご検討の方へ

株式会社サンコー不動産では、名古屋市・愛知県を中心に、店舗売却・居抜き売却・造作譲渡をサポートしています。

「造作はいくらで売れる?」
「手数料を含めた手取りを知りたい」
「次の借主を探してほしい」
「大家さんへの相談からお願いしたい」

という段階からでもご相談いただけます。

店舗売却・居抜き売却の無料相談はこちら

※本記事は居抜き売却・造作譲渡に関する一般的な説明です。実際に発生する費用、税区分、手数料、賃貸条件、契約内容等は個別案件によって異なります。正式な費用については契約前に提示される見積書・明細書・契約書等をご確認ください。

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