造作譲渡金に消費税はかかる?税込・税別・領収書・インボイスの注意

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2026年10月21日

造作譲渡金に消費税はかかる?税込・税別・領収書・インボイスの注意

名古屋・愛知の店舗売却・居抜き売却・造作譲渡

造作譲渡金に消費税はかかる?
領収書・税込税別・経理上の注意点

飲食店や店舗の居抜き売却で迷いやすい「造作譲渡金と消費税」。契約前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。

店舗を居抜きで売却するとき、よくあるのが次のような疑問です。

「造作譲渡金300万円なら消費税を足す?」
「税込300万円なのか、税別300万円なのか?」
「個人事業主でも消費税は関係する?」
「領収書は必要?」
「インボイス番号がない場合はどうなる?」

造作譲渡では、厨房機器・空調・什器・内装などをまとめて売買することが多いため、金額だけ決めて進めると、契約直前になって消費税の認識が売主と買主で食い違うことがあります。

今回は、名古屋・愛知で店舗売却・居抜き売却を扱う株式会社サンコー不動産が、造作譲渡金の消費税、税込・税別、領収書、インボイス、経理上の注意点を実務目線で整理します。

※ご注意
実際の税務処理は、売主・買主の課税区分や契約内容によって異なります。個別の消費税・所得税・法人税・会計処理については税理士等へご確認ください。

造作譲渡金に消費税はかかる?

課税事業者が事業で使用していた厨房設備や店舗設備などを対価を得て譲渡する場合、その資産の譲渡は原則として消費税の課税対象となります。

例えば、飲食店で使用していた以下のような設備です。

・業務用冷蔵庫、冷凍庫
・製氷機、フライヤー、食洗機
・エアコン、厨房フード
・シンク、作業台
・カウンター、テーブル、椅子
・棚、什器、その他店舗設備

中古設備だから消費税がかからない、というわけではありません。

「造作300万円」は税込?税別?

造作譲渡で最も注意したいのが、金額の税込・税別です。

例えば「造作譲渡金300万円」で合意したつもりでも、売主が「300万円+消費税」と考え、買主が「消費税込みで300万円」と考えていれば、契約時に金額が合わなくなります。

契約条件 支払総額
300万円(税別) 330万円
330万円(税込) 330万円
300万円とのみ記載 認識違いの原因になりやすい
契約書には「金3,300,000円(税込)」など、実際の支払総額が分かるように記載することをおすすめします。

売主が免税事業者の場合は?

造作譲渡では、売主が法人か個人事業主かだけではなく、消費税の課税事業者か免税事業者かも確認したいポイントです。

また、インボイス制度上の適格請求書発行事業者として登録しているかどうかも、買主側の経理に影響します。

契約前に確認したいこと
・課税事業者か免税事業者か
・インボイス登録をしているか
・適格請求書発行事業者登録番号があるか

インボイス番号がないから造作譲渡そのものができない、というわけではありません。

ただし、買主が課税事業者で仕入税額控除を行う場合には、売主が適格請求書発行事業者かどうかが重要になります。

そのため、高額な造作譲渡では、契約前に売主・買主双方の経理担当者や税理士へ確認しておくと安心です。

造作譲渡契約書に書いておきたいこと

造作譲渡契約書では、金額だけではなく次の内容を整理しておきましょう。

契約前チェック

① 造作譲渡金額
② 税込・税別
③ 消費税額
④ 支払期限・支払方法
⑤ 譲渡対象となる設備
⑥ リース・貸与品などの対象外設備
⑦ 所有権移転時期
⑧ 賃貸借契約が成立しなかった場合の扱い
⑨ 請求書・領収書の発行方法

特に造作譲渡では、貸主と新借主の賃貸借契約と、現借主と新借主の造作譲渡契約は別の契約です。

造作代金を支払った後に、新借主の入居審査が通らなかった、といったトラブルを防ぐためにも両契約の関係を整理する必要があります。

造作譲渡契約書とは?契約前に確認したいポイントはこちら

造作譲渡金の領収書は必要?

造作譲渡代金を受け取った際、買主から領収書の発行を求められることがあります。

例えば、

造作譲渡金 3,000,000円
消費税等 300,000円
合計 3,300,000円

という契約であれば、契約書・請求書・領収書の金額が一致するようにします。

銀行振込の場合も、造作譲渡契約書・請求書・振込記録を残しておけば、取引内容を確認しやすくなります。

紙の領収書は収入印紙にも注意

造作譲渡代金について紙の領収書を発行する場合、金額によって印紙税の対象となることがあります。

高額な造作譲渡では、領収金額や消費税額の記載方法によって印紙税の判定が変わる場合がありますので、領収書を作成する前に確認しておくと安心です。

契約書に印紙が必要か、領収書に印紙が必要かは、それぞれ文書の内容によって判断します。
迷う場合は税理士・税務署等へ確認しましょう。

領収書がインボイスを兼ねる場合もある

「請求書」という名称でなければインボイスにならないわけではありません。

必要事項が記載されていれば、領収書等が適格請求書としての役割を持つ場合もあります。

一般的には、発行者名、登録番号、取引日、取引内容、税率ごとの金額、消費税額、買主名などを確認します。

造作譲渡金が高額になる場合は、後から書類を作り直すことにならないよう、事前に経理担当者へ確認しておくことをおすすめします。

「造作一式300万円」は経理で困ることも

造作譲渡では、売主としては「厨房設備・内装・什器一式300万円」とまとめた方が簡単です。

しかし買主側では、

・冷蔵庫
・製氷機
・エアコン
・厨房設備
・店舗内装
・看板
・テーブル、椅子

など、取得した資産によって経理上の処理や耐用年数が異なる場合があります。

そのため、造作譲渡では設備一覧表を作成し、何が譲渡対象になっているのか明確にしておくことが大切です。

高額な設備が含まれる場合には、設備ごとの金額を整理した方がよいケースもあります。

売主側の経理処理にも注意

造作譲渡金を受け取ったからといって、すべてを通常の店舗売上と同じように処理するとは限りません。

法人が固定資産として計上していた厨房機器などを売却した場合には、帳簿価額との関係で固定資産売却損益等の処理が必要になる場合があります。

個人事業主についても、売却する資産の種類によって所得税上の取扱いが異なる場合があります。

契約書、設備一覧、固定資産台帳などを税理士へ確認してもらうと安心です。

リース品を造作譲渡に含めない

税金以前に確認したいのが、設備の所有者です。

店舗内にある設備でも、食洗機、製氷機、カラオケ機器、POS、コーヒーマシンなどは、リース・レンタル・メーカー貸与の場合があります。

売主が所有していない設備は、勝手に造作譲渡の対象にすることはできません。

居抜き売却でリース品は売れる?設備の扱いはこちら

よくある造作譲渡のトラブル

① 300万円で合意した後に「+消費税」と言われた
→ 金額交渉時に税込・税別まで決めます。
② 買主がインボイスを発行してもらえると思っていた
→ 売主の登録状況を事前に確認します。
③ 契約書と領収書の金額が違う
→ 契約書・請求書・領収書・振込金額を統一します。
④ 何を買ったのか分からない
→ 造作設備一覧を作成します。
⑤ リース品まで売っていた
→ 自己所有・リース・貸与品を契約前に確認します。

造作譲渡契約前チェックリスト

□ 税込・税別を決めた
□ 売主の課税区分を確認した
□ インボイス登録の有無を確認した
□ 譲渡設備一覧を作成した
□ リース・貸与品を除外した
□ 支払期限と所有権移転時期を決めた
□ 請求書・領収書の扱いを確認した

よくある質問

Q.個人事業主でも消費税は関係しますか?
A.個人だから消費税が関係ないとは限りません。売主の課税区分を確認する必要があります。
Q.造作譲渡金を税込300万円としてもいいですか?
A.売主・買主が合意していれば、「3,000,000円(税込)」など金額を明確にして契約します。
Q.インボイス番号がないと売却できませんか?
A.造作譲渡自体ができないわけではありません。ただし買主側の経理に影響するため、事前確認が必要です。
Q.税務判断も不動産会社に任せられますか?
A.契約条件や設備内容の整理は可能ですが、最終的な税務判断については税理士等への確認をおすすめします。

まとめ|造作価格は「税込・税別」まで決める

造作譲渡で大切なのは、「300万円で売る」と金額だけ決めるのではなく、税込なのか税別なのかまで明確にすることです。

さらに、インボイス登録、設備の所有関係、領収書、支払時期、所有権移転、賃貸借契約との関係まで整理しておくことで、売主・買主双方のトラブルを減らすことができます。

また、買主が決まった後は貸主審査や賃貸借契約も同時に進める必要があります。

買主が見つかった後の申込み・審査・契約・引渡しの流れはこちら

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税制・インボイス制度等は改正される場合があります。個別の税務処理については税理士・税務署等へご確認ください。

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