権利譲渡|店舗売却
「権利譲渡って何?」「造作譲渡と何が違うの?」——店舗を手放す場面で、この2つが混ざって話が進み、後から条件が食い違うことがあります。 権利譲渡は、造作(内装・設備)だけでなく“営業に関する権利・契約”が絡むため、手順と確認ポイントが重要です。 この記事では、権利譲渡と造作譲渡の違い、手続き、トラブル回避、居抜き売却として成立させるための流れを整理します。
権利譲渡とは?(まず結論)
権利譲渡は、一般に「店舗の営業に関する権利・契約上の地位」を引き継ぐニュアンスで使われます。 一方で、現場では“造作譲渡(内装・設備の譲渡)”の話とセットで語られることが多く、用語の整理が欠かせません。
権利譲渡の考え方や注意点は、こちらの記事も参考になります。 権利譲渡とは?(事例・概要)
先に押さえるポイント
- 賃貸借契約(物件の契約)は、原則として貸主承諾が必要になりやすい
- 名義・許認可は“引き継げないもの”も多いので、手続き前提で設計する
- 造作譲渡と混ぜず、何を引き継ぐのかを書面で固定する
権利譲渡と造作譲渡の違い(比較表)
| 項目 | 権利譲渡 | 造作譲渡(居抜き売却) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 営業上の権利・契約・引継ぎ要素(合意内容による) | 内装・設備・什器などの造作 |
| 要注意 | 名義変更・許認可・契約条件の整理が複雑になりやすい | 譲渡対象(残す/撤去)の認識ズレで揉めやすい |
| 成立のカギ | 関係者(貸主・管理会社等)の合意形成 | 買い手需要+貸主承諾 |
| 向くケース | “引継ぎ要素”を含めてスムーズに移転したい | 撤去費を抑え、内装・設備の価値を回収したい |
造作譲渡・現状引渡し・事業譲渡の違いをまとめて整理したい場合は、こちらも便利です。 造作譲渡・現状引渡し・事業譲渡の違い
権利譲渡で確認すべき項目(契約・許認可・名義)
1)賃貸借契約(物件)
- 名義変更・再契約の要否
- 用途制限・営業時間制限・看板規定
- 保証会社の審査、保証金・条件の変更
2)許認可・届出(飲食店で特に重要)
- 営業許可(名義が変わるなら新規・切替手続きが必要になることが多い)
- 消防・防火管理など、条件次第で追加対応
- スタッフ・衛生管理体制の引継ぎ(責任者の選任など)
3)お金と契約(トラブル源)
- リース残債・分割払いの有無(引継ぎ可否)
- 什器備品の所有権(誰の物か)
- 引渡し後の不具合責任(現状有姿か、是正するか)
よくあるトラブルと回避策
- 「引き継げると思っていた許認可が引き継げない」→ 手続き前提で計画し、期限を逆算する
- 「貸主承諾が最後に残って止まる」→ 契約書と用途制限を先に確認し、承諾の見通しを作る
- 「譲渡対象の認識ズレ」→ 譲渡対象リスト+写真で固定する
- 「リース品が混ざって撤去費が発生」→ 早期にリース一覧を洗い出し、条件に反映する
揉めないための基本セット
- 譲渡対象リスト(残す/撤去/リース品)
- 現状写真(外観・内観・厨房・設備)
- 承諾に向けた説明資料(業態・運用ルール)
居抜き売却として成功させる段取り(貸主承諾がカギ)
権利譲渡は関係者が増えやすい分、段取りを間違えると時間切れになりがちです。 実務では、居抜き売却(造作譲渡)として成立させる設計に寄せると、進めやすくなります。
- 賃貸借契約書とルールを確認(用途・原状回復・造作譲渡の扱い)
- 譲渡対象を固定(残す/撤去/リース品)
- 買い手の業態が承諾条件に合うか確認
- 必要なら運営計画書・誓約書で運用を可視化
- 買い手決定→承諾→契約→引渡し
貸主承諾で止めないための「順番と交渉」は、こちらにまとめています。 居抜き売却で貸主承諾を取る方法(保存版)
よくある質問(FAQ)
権利譲渡と造作譲渡、どちらで進めるべきですか
目的が「撤去費を抑えて内装・設備の価値を回収する」なら造作譲渡(居抜き売却)寄りで設計する方が進めやすいケースが多いです。 一方、引継ぎ要素(契約・運用)を含める場合は関係者の合意形成と手続き設計が重要になります。
権利譲渡で一番止まりやすいポイントは何ですか
貸主承諾と、名義・許認可の整理です。承諾の見通しを先に作り、譲渡対象と手続きを書面で固定すると止まりにくくなります。
買い手が決まったのに白紙になることはありますか
あります。貸主承諾、保証会社審査、用途制限、営業時間制限などで止まるケースが代表的です。 先に契約書とルールを確認し、承諾の論点を潰しておくのが安全です。