名古屋|権利譲渡・造作譲渡(居抜き売却)
権利譲渡と造作譲渡の違い|名古屋の居抜き売却で失敗しない手続き・注意点
「権利譲渡って結局なに?」「造作譲渡(居抜き売却)とどう違う?」——この2つが混ざったまま話が進むと、 後から条件が食い違い、契約が止まったり、追加費用が発生することがあります。 このページでは、権利譲渡と造作譲渡の違い、確認すべき手続き、トラブル回避のポイントを整理し、店舗売却をスムーズに進めるための実務をまとめます。
権利譲渡とは?(よくある誤解)
権利譲渡は、一般に「店舗の営業に関する権利・契約上の地位」を引き継ぐニュアンスで使われます。 ただし現場では、内装・設備の譲渡(造作譲渡)と一緒に語られることが多く、何を引き継ぐのかが曖昧になりがちです。
まず押さえること
- 物件の契約(賃貸借)は、基本的に貸主承諾・審査が関わる
- 許認可・名義は“引き継げないもの”も多い(手続き前提で設計)
- 造作譲渡(内装・設備)と区別し、対象を文章で固定する
権利譲渡の事例・概要を見たい場合はこちら。 権利譲渡とは?(事例・概要)
権利譲渡と造作譲渡の違い(比較表)
| 項目 | 権利譲渡 | 造作譲渡(居抜き売却) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 営業に関する権利・契約・引継ぎ要素(合意内容による) | 内装・設備・什器などの造作 |
| 止まりやすい点 | 名義・許認可・契約条件の整理が複雑 | 譲渡対象の認識ズレ、価格・残置範囲 |
| 成立のカギ | 関係者(貸主・管理会社等)の合意形成 | 買い手需要+貸主承諾 |
| 向くケース | 引継ぎ要素を含めてスムーズに移転したい | 撤去費を抑え、内装・設備の価値を回収したい |
用語をまとめて整理するならこちら。 造作譲渡・現状引渡し・事業譲渡の違い
確認すべき項目(契約・名義・許認可・リース)
1)賃貸借契約(物件)
- 名義変更・再契約の要否
- 用途制限・営業時間制限・看板規定
- 保証会社審査、保証金・条件変更の可能性
2)許認可・届出(飲食店)
- 営業許可は名義変更により新規・切替手続きが必要になることが多い
- 消防・防火管理など、条件次第で追加対応が発生
- 衛生責任者など体制面の整理
3)お金と契約(トラブル源)
- リース残債・分割の有無(引継ぎ可否)
- 什器備品の所有権(誰の物か)
- 引渡し後の不具合責任(現状有姿か、是正するか)
よくあるトラブルと回避策
- 許認可を引き継げると思っていた → 手続き前提で期限を逆算
- 貸主承諾が最後に残って止まる → 契約書・用途制限を最初に確認
- 譲渡対象の認識ズレ → 譲渡対象リスト+写真で固定
- リース品が混ざって撤去費が発生 → 早期にリース一覧を洗い出し条件へ反映
揉めないための基本セット
- 譲渡対象リスト(残す/撤去/リース品)
- 現状写真(外観・内観・厨房・設備)
- 条件メモ(引渡し時期・現状有姿の範囲)
失敗しない進め方(実務フロー)
- 賃貸借契約書とルール確認(用途・原状回復・造作譲渡の扱い)
- 譲渡対象の固定(残す/撤去/リース品)
- 手続きの逆算(許認可・名義・必要書類)
- 募集条件の設計(造作譲渡を含む場合は価格・残置範囲を明確化)
- 買い手決定 → 承諾・審査 → 契約 → 引渡し
よくある質問
権利譲渡と造作譲渡、どちらで進めるべきですか
撤去費を抑えて内装・設備の価値を回収したい場合は、造作譲渡(居抜き売却)として設計する方が進めやすいことが多いです。引継ぎ要素が多い場合は、手続きと合意形成を先に固めます。
権利譲渡で一番止まりやすいのは何ですか
貸主承諾と、名義・許認可の整理です。承諾の論点を先に確認し、譲渡対象と手続きを書面で固定すると止まりにくくなります。
買い手が決まったのに白紙になることはありますか
あります。用途制限、保証会社審査、条件変更などで止まることがあります。最初に契約書とルールを確認し、見通しを作るのが安全です。