営業時間/10:00〜19:00(土日祝日定休)
名古屋・愛知の相続不動産・空き家・不動産買取
相続した実家・土地・空き家の名義変更がまだでも査定相談は可能です。相続登記から売却・買取までの流れを整理します。
親や親族から不動産を相続したものの、登記簿を見るとまだ亡くなった方の名義のまま。
このような状態で、
という相談をいただくことがあります。
結論からいうと、相続登記が終わっていなくても不動産の査定相談は可能です。
査定は、その土地や建物が現在いくらくらいで売却できるのかを確認する作業なので、相続登記を完了してからでなければ相談できないわけではありません。
むしろ、相続人同士で「売るか残すか」を話し合うために、先に査定価格を確認するケースもあります。
ただし、実際に不動産を売却して買主へ所有権を移転するためには、相続人や遺産分割の内容を整理し、売却する権利を持つ人へ相続登記を行う必要があります。
今回は、名古屋・愛知で相続不動産・空き家の買取を行う株式会社サンコー不動産が、相続登記前の査定から実際の売却までの流れを分かりやすく解説します。
査定は可能です。
不動産査定では、主に、
を確認して価格を算出します。
登記名義が亡くなった方のままでも、物件情報が確認できれば査定を進めることはできます。
例えば、相続人3人で実家をどうするか決まっていない場合でも、
「今売ればいくらになるのか」
が分かれば、売却する、誰か一人が取得する、保有を続ける、といった判断がしやすくなります。
ここは重要です。
相続登記前でも査定はできますが、亡くなった方名義の不動産を、その方の名義のまま買主へ所有権移転することは通常できません。
実際の売却では、
という流れで権利関係を整理するのが一般的です。
そのため、「売却先を探す前に必ず登記を全部終わらせる」という必要はありませんが、決済・所有権移転までには相続登記を完了できるよう準備しておく必要があります。
相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっています。
相続によって不動産を取得した人は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、相続人間で遺産分割が成立し、その結果として不動産を取得した場合にも、遺産分割の日から3年以内に登記を行う必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「何十年も祖父名義のままだから昔の相続は関係ない」というわけではありません。
相続不動産を売却するとき、最初に確認するのが相続人です。
例えば父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人であれば、遺言書や遺産分割協議の内容によって、誰が不動産を取得するのかを整理します。
一般的には、
などを確認します。
誰が相続人なのか分からない状態で売却を進めると、後から新たな相続人が判明して手続きが止まることもあります。
相続人が複数いて、まだ誰が不動産を取得するか決まっていない場合でも、査定を受けることはできます。
むしろ査定価格を使って、
といった選択肢を比較できます。
相続不動産は分けにくい資産なので、売却して現金化することで相続人間の分配がしやすくなる場合もあります。
ただし、不動産全体を売却するためには、遺産分割前であれば相続人全員の協力が必要になるケースが一般的です。
相続人が複数いる場合、全員が同じ考えとは限りません。
例えば、
というケースがあります。
この場合、査定価格を取得することで、売却した場合にそれぞれいくら受け取れるのか、売却せず一人が取得するなら代償金はいくら必要なのかを具体的に話し合えます。
査定を取ることは売却を決定することではありません。
家族で話し合うための客観的な価格資料として利用することもできます。
相続登記義務化と同時に、「相続人申告登記」という制度が設けられました。
遺産分割がまとまっておらず、3年以内に通常の相続登記を行うことが難しい場合などに、相続人であることを法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易的に履行できる制度です。
ただし、ここで注意したいのは、
つまり、相続人申告登記をしただけで、その人が単独所有者として自由に不動産を売却できるようになるわけではありません。
実際に売却する場合には、遺産分割等を整理したうえで、売却に必要な相続登記を行う必要があります。
相続登記を長期間していない不動産では、手続きが複雑になる場合があります。
例えば祖父が亡くなったときに相続登記をせず、その後その子どもも亡くなっている場合、相続が二重、三重に発生していることがあります。
すると、
といったことがあります。
相続登記を先送りするほど、次の相続が発生して権利関係が複雑になる可能性があります。
古い相続の不動産を売却したい場合は、司法書士等へ早めに相談することをおすすめします。
2026年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まっています。
これは、一定の条件に基づき、被相続人などが登記名義人となっている不動産を法務局が検索し、一覧として証明する制度です。
例えば、
という場合に活用できます。
相続した不動産を売却するときは、対象物件だけでなく、他にも相続登記が必要な不動産がないか確認しておくと安心です。
相続登記を先にすべて完了してから査定する方法もありますが、売却を考えているなら早めに査定しておくメリットがあります。
現在価格が分かれば、「売って分ける」「一人が取得する」といった話し合いを具体的な金額で進められます。
売却することが決まれば、誰の名義へ相続登記するのかを司法書士と相談しやすくなります。
買取価格が分かれば、登記費用や残置物処分費などを含め、最終的な分配額を検討できます。
相続手続きに時間がかかる間も、固定資産税、草刈り、建物管理などの負担は続きます。
相続登記と査定を並行して進めることで、売却までの時間を短縮できる場合があります。
案件によっては査定・買取条件の調整と、司法書士による相続登記手続きを並行して進めることもできます。
すべて揃っていなくても相談できますが、以下があると確認がスムーズです。
「何も資料が見つからない」という場合でも、所在地が分かれば不動産調査を始められる場合があります。
相続した実家では、相続登記だけでなく、家具や家電などが大量に残っていることがあります。
不動産買取であれば、物件によっては残置物がある状態のまま査定・買取を相談できます。
そのため、
相続登記 → 家財全部処分 → リフォーム → 査定
という順番で進める必要はありません。
先に現況査定を受け、必要な対応だけを行う方が費用を抑えられるケースがあります。
相続登記が終わっていない不動産でも、査定を受けることはできます。
大切なのは、
を整理することです。
「登記を全部終わらせてから査定しよう」と待つより、先に価格を確認することで遺産分割の話し合いや売却方針を決めやすくなる場合があります。
特に、長期間相続登記をしていない不動産は、時間が経つほど次の相続が発生して権利関係が複雑になる可能性があります。
相続登記と不動産査定を並行して進め、売却までの全体像を早めに整理することをおすすめします。
名古屋・愛知の相続不動産・空き家買取
株式会社サンコー不動産では、名古屋市・愛知県を中心に、相続した土地・戸建て・空き家・マンションなどの不動産買取を行っています。
「まだ親名義のまま」
「遺産分割が決まっていない」
「相続人が複数いる」
「昔の相続で祖父名義のまま」
「空き家に家財が大量に残っている」
「相続登記と売却をまとめて進めたい」
という段階でもご相談いただけます。まず現在の不動産価格を確認し、相続登記と売却をどの順番で進めるか整理していきます。
※本記事は相続登記・不動産売却に関する一般的な情報提供を目的としています。相続人、遺言、遺産分割の内容等によって必要な登記手続きは異なります。登記については法務局・司法書士、相続上の争いがある場合は弁護士、税務については税理士等へご確認ください。