再建築不可物件でも売れる?不動産買取なら売却できる可能性と査定ポイント|名古屋

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2026年05月01日

再建築不可物件でも売れる?不動産買取なら売却できる可能性と査定ポイント|名古屋

名古屋・愛知の不動産買取・土地売却

再建築不可物件でも売れる?
不動産買取なら売却できる可能性と査定ポイント|名古屋

接道していない土地、道路幅員が足りない土地、間口が狭い土地でも売却できる可能性があります。再建築不可物件を売る前に確認したいポイントを解説します。

古い戸建てや相続した実家を売ろうとして、不動産会社から「この物件は再建築不可です」と言われ、困ってしまう方は少なくありません。

「再建築不可だと売れない?」
「今の家を壊したら新しい家を建てられない?」
「古い建物が残っていても買取してもらえる?」
「接道が2mない土地でも査定できる?」
「名古屋市なら43条許可で建て替えできる?」

結論からいうと、再建築不可だからといって不動産そのものが売却できないわけではありません。

ただし、一般的な住宅用地と比べると買主が限られやすく、住宅ローンや将来の利用方法などの問題から、仲介では売却に時間がかかるケースがあります。

一方、不動産買取では、物件の接道状況・利用方法・隣地との関係・将来的な活用可能性などを踏まえて査定するため、再建築不可物件でも現況のまま買取できる可能性があります。

今回は、名古屋・愛知で不動産買取を行う株式会社サンコー不動産が、再建築不可物件の基本、売却方法、買取査定で確認するポイント、売却前にやってはいけないことを実務目線で解説します。

※重要
「再建築不可」と呼ばれている物件でも、道路や敷地の状況によっては建築基準法第43条第2項の認定・許可等により建築できる可能性があります。建築可否は個別判断となるため、売却前に自治体や建築士等への確認が必要です。

再建築不可物件とは?

一般的に「再建築不可物件」とは、現在は建物が建っているものの、その建物を取り壊したあと、原則として新しい建物を建築できない土地・建物を指します。

代表的な原因が、建築基準法上の接道義務を満たしていないことです。

建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

例えばこんな土地です

・道路に接していない土地
・道路への接道部分が2m未満の土地
・前面の通路が建築基準法上の道路ではない土地
・細い路地の奥にある土地
・昔から建物はあるが、現在の建築基準を満たしていない土地

古い住宅地では、建築当時は問題なく建てられたものの、その後の法令や道路指定との関係から、現在の基準ではそのまま建て替えできないケースもあります。

接道2m未満なら必ず再建築不可?

必ずしもそうとは限りません。

建築基準法では原則として道路への2m以上の接道が必要ですが、一定の条件を満たす場合には、第43条第2項による認定や許可により建築できる場合があります。

名古屋市でも、敷地周囲の状況、道の幅員、接道幅、建築する建物の用途・規模などによって、接道認定・接道許可の対象になる可能性があります。

「昔、隣の家が建て替えできたから自分の土地も大丈夫」とは限りません。
建築の可否は、敷地・道路・建築計画ごとに確認する必要があります。

そのため、不動産会社から一度「再建築不可」と言われても、まずは道路種別や接道状況を正確に調べることが大切です。

再建築不可物件でも売却できる?

再建築不可物件でも、所有権のある不動産として売買すること自体は可能です。

問題になるのは、「買った人がその土地をどう使うのか」です。

例えば、現在の建物を使用できる状態であれば、その建物を利用する目的で購入する人がいるかもしれません。

また、隣地所有者が土地を取得することで、土地を一体利用できるケースもあります。

その他にも、物件によっては、

・現在の建物を利用する
・倉庫や資材置場として利用する
・駐車スペースとして利用する
・隣地と一体化して利用する
・接道条件を改善する
・43条の認定・許可等の可能性を検討する

といった選択肢があります。

つまり、再建築不可という一つの条件だけで価値がゼロになるわけではなく、立地・土地面積・建物状態・道路・隣地・利用可能性を含めて価格を判断することになります。

なぜ一般の仲介では売りにくい?

再建築不可物件が通常の戸建てや土地より売りにくい理由はいくつかあります。

1.買主が限定される

一般的な住宅購入者は、将来建て替えできる土地を希望することが多いため、再建築不可となると検討者が減りやすくなります。

2.融資のハードルが上がりやすい

金融機関は物件の担保価値も見て融資判断を行うため、再建築できない不動産では通常の住宅ローン等を利用しにくいケースがあります。

その結果、現金購入できる買主や投資家などに購入層が限定されることがあります。

3.将来の売却にも不安が残る

購入できても、将来自分が売却するときに同じ問題が発生する可能性があります。

そのため買主は通常の土地以上に価格を慎重に判断します。

4.建物が古いことが多い

再建築不可物件は古い住宅地に存在することも多く、建物の老朽化、雨漏り、シロアリ、残置物など別の問題を抱えているケースもあります。

再建築不可物件と不動産買取の相性

一般の仲介では「購入したい人を探す」必要があります。

一方、不動産会社による直接買取では、不動産会社自身が買主になります。

そのため、再建築不可物件についても、

・現況のまま利用できるか
・接道を改善できる可能性があるか
・隣地と組み合わせられるか
・土地として別の利用価値があるか
・建物を修繕して活用できるか
・将来の再販方法があるか

などを検討したうえで査定できるため、一般の買主には売りにくい物件でも買取できる場合があります。

ただし、再建築不可ならどんな物件でも必ず買取できるという意味ではありません。

道路状況、権利関係、土地面積、エリア、建物状態などによって査定結果は変わります。

買取査定で確認する7つのポイント

① 建築基準法上の道路か

まず確認するのが前面道路です。

見た目では普通の道路に見えても、建築基準法上の道路として扱われているとは限りません。

道路種別を確認し、建築や再建築にどのような影響があるかを調べます。

② 接道幅は何mあるか

道路への接道が2m以上あるか、間口の途中が細くなっていないかなどを確認します。

旗竿地や路地状敷地の場合は、入口だけではなく敷地形状全体の確認も重要です。

③ 第43条の認定・許可の可能性

原則の接道義務を満たしていなくても、道路・空地・通路などの状況によって認定・許可を受けられる可能性があります。

ただし、申請すれば必ず認められるものではありません。

④ 隣地との関係

再建築不可物件では、隣地との関係が価格に大きく影響することがあります。

例えば隣地の一部を取得できれば接道条件が改善する場合や、逆に隣地所有者に土地を購入してもらうことで利用価値が高まるケースがあります。

⑤ 現在の建物の状態

再建築できない場合、現在ある建物をどれだけ利用できるかは重要です。

築年数だけでなく、雨漏り、傾き、シロアリ、給排水、基礎、屋根などの状態も査定材料になります。

⑥ 境界・越境

境界標の有無、塀・屋根・配管などの越境も確認します。

ただでさえ利用条件が限られる土地に境界トラブルまであると、買主側のリスクが大きくなるためです。

⑦ 立地と土地の需要

同じ再建築不可物件でも、名古屋市中心部と郊外では評価が異なります。

駅距離、周辺需要、土地面積、近隣の取引事例なども含めて総合的に査定します。

再建築不可物件は相場よりどれくらい安くなる?

「再建築不可なら相場の何割ですか?」と聞かれることがありますが、一律に決めることはできません。

再建築不可という条件が同じでも、

・名古屋市中心部か郊外か
・土地面積
・接道状況
・建物を使用できるか
・隣地との関係
・43条認定・許可の可能性
・現金購入需要があるか
・賃貸活用できるか

によって価格は大きく異なります。

そのため、通常の土地相場に一定割合を掛けるだけで査定するのではなく、その土地を買った後にどのような活用ができるのかまで考えて価格を算出する必要があります。

売却前に建物を解体してもいい?

再建築不可の可能性がある場合、査定前に建物を解体するのは特に慎重に判断してください。

現在建っている建物を取り壊してしまうと、その後に新しい建物を建てられない場合があります。

つまり、建物が残っている状態では「古家付き物件」として利用価値があったのに、解体したことで単なる建築できない土地になり、かえって価値を下げてしまう可能性があります。

再建築不可の可能性がある場合は、
「とりあえず古いから解体する」のではなく、まず道路調査と査定を行ってから解体するか判断することをおすすめします。

古家を解体して売るか、そのまま売るかについてはこちらの記事でも解説しています。

古家付き土地は「解体して更地」か「現況のまま」か?売却で損しない判断基準

再建築不可物件を売る方法

売却方法 特徴
一般仲介 購入希望者を探して売却。価格を重視できる反面、買主が限られ売却期間が長くなる場合がある。
隣地所有者へ売却 隣地と一体化することで土地の価値が高まる場合がある。
不動産会社による買取 不動産会社が直接購入。現況・難あり条件を踏まえた査定ができ、早期売却に向く場合がある。

どの方法が最適かは、売却期限と価格のどちらを優先するかによっても異なります。

「半年以上かかっても高く売りたい」のか、「相続整理などで早く現金化したい」のかを整理して比較することが重要です。

再建築不可物件を買取に出すメリット

・買主を長期間探す必要がない
不動産会社が直接買主になるため、一般の購入希望者を探し続ける必要がありません。

・古家付きのまま相談できる
解体前に現況で査定し、解体費まで含めて条件を比較できます。

・残置物がある物件も相談しやすい
家具や家財が残っている場合でも、処分前に査定できるケースがあります。

・難あり条件を含めて査定できる
接道、境界、越境、建物状態などを確認し、物件全体で判断します。

査定前に用意できると良い資料

すべて揃っていなくても査定はできますが、次の資料があると調査がスムーズです。

・登記識別情報、権利証
・登記事項証明書
・公図
・地積測量図
・確定測量図
・建築確認済証、検査済証
・購入時の売買契約書
・固定資産税納税通知書
・道路に関する過去の資料

資料がない場合でも、所在地が分かれば調査できることがありますので、「書類がないから査定できない」と考える必要はありません。

よくある質問

Q.再建築不可物件でも買取査定できますか?
A.はい。道路・接道・建物・立地などを確認したうえで査定します。ただし物件条件によっては買取できない場合もあります。
Q.建物がかなり古くても大丈夫ですか?
A.古家付きのまま査定できます。解体費をかける前に、現況買取価格と解体後の価格を比較することをおすすめします。
Q.道路に2m接していなければ絶対に建て替えできませんか?
A.原則は2m以上の接道が必要ですが、第43条第2項の認定・許可などにより建築できる可能性があります。名古屋市でも個別相談が必要です。
Q.再建築不可かどうか分からない状態でも相談できますか?
A.もちろん可能です。「道路が細い」「昔からある家で資料がない」という段階でも、まず状況を確認します。
Q.先に解体して更地にした方が高く売れますか?
A.再建築不可物件では、解体によって利用価値が下がる可能性があります。解体前に査定することをおすすめします。

まとめ|「再建築不可=売れない」と決める前に調査する

再建築不可物件は、一般的な土地・戸建てより売却条件が難しくなることがあります。

しかし、

・本当に再建築不可なのか
・道路は建築基準法上どのような扱いか
・43条認定・許可の可能性はあるか
・現在の建物を利用できるか
・隣地との組み合わせで価値が変わらないか
・現況のまま買取できないか

を調べることで、売却方法が見つかることがあります。

特に注意したいのは、調査前に建物を解体してしまうことです。

「古い家だからとりあえず壊す」ではなく、まず現在の状態で査定し、現況買取・仲介・解体後売却を比較してから判断する方が安全です。

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再建築不可・難あり土地も、まずは現況のままご相談ください

株式会社サンコー不動産では、名古屋市・愛知県を中心に、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの買取相談を承っています。

「再建築不可と言われた」
「道路に接しているか分からない」
「古家を壊すべきか迷っている」
「相続したが長年放置している」
「境界や越境にも問題がある」

といった物件でも、まずは状況を確認したうえで売却方法をご提案します。

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※建築基準法上の道路・接道・建築可否は、物件所在地や敷地条件、建築計画等によって判断が異なります。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別物件の建築可否を保証するものではありません。具体的な内容は行政機関・建築士等へご確認ください。

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