大府市 飲食店の居抜き物件 店舗売却権利譲渡事例

0120-853-824

営業時間/10:00〜19:00
定休日/土日祝日

2025年03月28日

大府市 飲食店の居抜き物件 店舗売却権利譲渡事例

飲食店経営者にとって、店舗の売却や経営権の移転を検討する際に重要な選択肢となるのが「権利譲渡」です。昨今の経済状況や後継者不足の課題を背景に、飲食店の権利譲渡のニーズは年々高まっています。新規出店と比べて初期投資を抑えられることから、起業を目指す方にとっても魅力的な選択肢となっています。本記事では、飲食店の権利譲渡に関する基礎知識から具体的な手続きまで、実践的な情報をご紹介します。

権利譲渡とは

飲食店の権利譲渡とは、既存の飲食店舗の営業権、設備、内装などを含む店舗運営に関する権利を、現オーナーから新しいオーナーへ譲渡する取引のことです。
店舗物件の賃貸借契約の地位も合わせて引き継ぐため、不動産取引の側面も持ちます。
譲渡価格には、内装や設備の価値に加えて、営業権(のれん)の価値も含まれます。
権利譲渡では、保健所への営業許可の切り替えや、賃貸借契約の名義変更など、各種法的手続きが必要となります。

権利譲渡のメリット・デメリットを徹底解説

具体例

  • 居抜き物件で内装や設備をそのまま活用できる場合、権利金は200万円~500万円程度が相場
  • 従業員の継続雇用を条件とする場合は、給与体系や福利厚生の継続についても合意が必要
  • 賃貸借契約の更新料や敷金の引き継ぎ条件を明確にし、書面で合意を取り交わす

まとめ

飲食店の権利譲渡は慎重に進めるべき重要な取引です。
特に重要なのは、詳細な契約内容の確認と適切な価格設定、そして確実な手続きの実施です。
権利譲渡前には必ず専門家(弁護士や不動産専門家)に相談し、法的な問題や契約上の注意点について助言を受けることをお勧めします。
また、譲渡後のトラブルを防ぐため、設備の状態や営業実績などの情報は正確に開示し、双方で確認することが重要です。
権利譲渡後の運営方針や改装の可否なども事前に合意しておくことで、スムーズな引き継ぎが可能となります。
さらに、近隣住民や常連客への配慮も忘れずに、事業の継続性を確保することが成功への鍵となります。

飲食店の売却ならサンコー不動産は、どんな物件も高額買取

  • ラーメン・中華料理・焼肉・韓国料理・カレー・多国籍料理
  • 和食・寿司・うどん・そば・焼き鳥・鉄板焼き・お好み焼き
  • 洋食・レストラン・居酒屋・ダイニングバー・パン屋・ケーキ屋
  • テイクアウト・デリバリー・カフェ・喫茶店・バー・クラブ・スナック
ページの先頭へ