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契約で原状回復(スケルトン)の義務がある場合でも、造作譲渡はできますか?
原状回復義務がある場合でも、貸主との交渉で造作譲渡することは可能です。賃貸借契約では、「原状回復義務」のあることが一般的です。交渉せずに原状回復をして閉店をすると、膨大な閉店コストがかかってしまいます。まずは、ご相談ください。
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